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どろどろちゃん

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コラム

岡村地質のマスコットキャラクター、”どろどろちゃん”と”岡先生”が地質・地盤についてわかりやすく解説します! ほぼ毎月更新の会長ブログも見てね!

03 残土条例とは

茨城県・県内市町村「土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例」について建設工事から排出される土砂(通称「残土」と呼ばれる。)等による土地の埋め立て等(埋め立て、盛土及びたい積を言う。)を行う場合は、事前に許可を得る事が必要となります。

制定の経緯

これまで「残土」については法令による規制が無く、「残土」と称して廃棄物を不法に投棄する事例が見受けられるようになったことから、平成3年に県において条例基準を提示し、市町村に対し制定を指導した結果、現在、すべての市町村が条例を制定しています。
しかしながら、大規模な残土処理計画への対応については、残土の発生場所が茨城県外の複数県にまたがる事案が多いことや土砂の崩落や流出などの安全対策が必要となるため、平成15年10月に県条例を制定し、平成16年4月1日より必要な規制を行う事となりました。県条例、市条例とも内容はほぼ同様となっています。

茨城県土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例について

埋立て等区域の面積により該当する条例が異なります

条例により土砂等による土地の埋立て等の面積の区域が500平方メートル以上5000平方メートル未満の場合は市の許可が、5000平方メートル以上の場合は県の許可が必要です。(市条例が制定されていない場合は、県条例に準じます)市町村条例は下記リンク先を参照して下さい。

「土地の埋立」とは

土地の埋立て等とは次の3つの場合をいいます。
①埋立て・・・周辺地盤面より低いくぼ地を埋め立てること
②盛り土・・・周辺地盤面より高くなるように土砂等を盛り、かつ将来にわたってその形状が変更しないもの
③たい積・・・周辺地盤面より高くなるように一時的に土砂等を盛るものであり、将来その形状の変更が予定されているもの

県条例の骨子

許可制

一定規模以上の土地の埋立て等(県条例の場合当該埋立て等の区域の面積が5,000㎡以上)について許可制とし、土砂の性質や安全性、埋立て等に用いる土砂の数量や施工計画等を事前に審査します。

土砂の特定と土壌基準

埋立て等を行う土砂について、発生させる者を特定するとともに、土壌の基準を設けて、基準を満たさない土砂による埋立て等の行為を禁止します。

安全基準

埋立て等を行う場合は、流出や崩落等を防止するため、技術上の基準を設けるとともに施工管理者を設置することにより、基準にあった施工を義務付けています。

定期的な検査

搬入土砂について、定期的な検査を義務付けるとともに、埋立て等を行う場所に標識を掲示し、埋立て等の行為を周辺住民に周知させることとしています。

立入調査

職員に立入調査等の権限を付与し、違反者には罰則の適用のほか、汚染土壌等の撤去義務を課しています。

市町村との関係

市町村との役割分担を明確にし、施行に当たっては市町村との連携・協力をとることとしています。

罰則

無許可の埋立て等、措置命令違反について2年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科します。

許可申請手数料

新期70,000円/変更43,000円

県条例、土地の埋立て等に用いる土砂等についての留意事項

土地の埋立て等申請書添付書類として
①土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所において、土壌調査試料の採取地点位置図・現場写真、土壌調査試料採取報告書、および地質分析結果証明書
②埋立て等区域の表土の土壌調査試料の採取地点位置図・現場写真、土壌調査試料採取報告書、および地質分析結果証明書
が必要となります。

地質分析項目

種別 項目 基準値
mg/l
揮発性有機化合物 四塩化炭素 0.002
1,2-ジクロロエタン 0.004
1,1-ジクロロエチレン 0.1
1,2-ジクロロエチレン 0.04
1,3-ジクロロプロベン 0.002
ジクロロメタン 0.02
テトラクロロエチレン 0.01
1,1,1-トリクロロエタン 1.00
1,1,2-トリクロロエタン 0.006
トリクロロエチレン 0.03
ベンゼン 0.01
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 0.002
1,4-ジオキサン 0.05
種別 項目 基準値
mg/l
重金属類 カドミウム 0.01
六価クロム 0.05
全シアン 不検出
総水銀 0.0005
アルキル水銀 不検出
セレン 0.01
0.01
砒素 0.01
ふっ素 0.8
ほう素 1.00
種別 項目 基準値
mg/l
農薬類とPCB シマジン 0.003
チオベンカルブ 0.02
チラウム 0.006
PCB 不検出
有機リン 不検出
項目 基準値
水素イオン濃度指数 4以上9未満
埋立て等区域の土地利用目的が
農用地(田に限る。)である場合
基準値
mg/kg
砒素 15
125

許可を受ける際には、埋立等区域の位置を示す図面
その他の規則で定める書類を添付した申請書を、
県知事および市町村長に提出しなければなりません。
詳しくは当社までお問い合わせ下さい。